まず、威嚇・警告射撃で船体に向けて撃ってないなら、波による揺れや不確定でそのまま乗組員に当たったか、という問題があります。また、北方で漁をしている漁船でよく海域をしっていたはずの彼らなら、ロシア警備艇に向かっていった、などという妄動はしたはずもないわけで、現実に、そんな主張を真に受けるほど私たちは愚かではありません。何より、その海域一帯は、日本が主張するように、ロシアの「領海」ではあり得ないし、北方4島は日本固有の領土です。不法占拠を根拠に領海侵犯だから射撃した、拿捕した、裁判にかける、などと一方的に通告され実力行使される理由はないのです。
基本的な事実として、「領海侵犯」ではないこと、ロシア側の暴力行為の正当性の主張を裏付ける根拠は(証拠は)どこにもなく、示されてもいないこと、この二点を強く日本側は主張すべきですし、その「正当性」を国際的に論拠を示して喧伝すべきです。元々、戦後(8月15日の後)に侵犯されて力づくで占領された北方の地での意図的な占拠を私たちは容認できたはずがないのです。もっと、効果的で明白な主張をしてほしいものです。
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